特定化学物質障害予防規則(特化則)とは?有機溶剤と特化則の関係をわかりやすく解説!

特化則とは? 特定化学物質障害予防規則とは 有機溶剤と特化則 わかりやすく
特定化学物質障害予防規則(特化則)とは?

皆さん、こんにちは!有機溶剤情報局のまっすーです。

本日のテーマは特定化学物質障害予防規則(通称:特化則)についてです。

有機溶剤と特定化学物質障害予防規則について解説をしてきます。

前回の有機溶剤中毒予防規則を理解してからこちらを読んで頂いた方が良いと思いますので、有機則がわからない方は前回の記事を参照してください。

有機則とは? 有機溶剤中毒予防規則とは?

そもそも有機溶剤が何かわからないという方は以下を参照してください。

有機溶剤とは? 有機溶剤を日本一わかりやすく解説 有機溶剤情報局

特定化学物質障害予防規則とは?

特定化学物質障害予防規則とは、通称「特化則(とっかそく)」とも呼ばれ、

簡単に言うと、「発がん性がある化学物質だから有機則より管理を厳しくするね」という規則です。

特定化学物質障害予防規則(特化則)は法令のため、有機則と同様に、指定されている有機溶剤を使っている場合は、決められたルールを守ることが義務となります。(詳しくは後に説明します。)

また、特化則も有機則と同様に、特化則の対象となる有機溶剤を使っている場合、その有機溶剤を使ってはいけないと思われている方がいますが、決められたルールを守れば使えます。

ただし、特化則の場合、有機溶剤自体の有害性が有機則の該当溶剤より高く、実際に労働災害が発生しているケースも多いので、対策すれば使い続けられるという認識より、他の有機溶剤に切り替えることができるのであれば切り替えた方が良いと思います。

特定化学物質障害予防規則について法令文を載せておきます。

このような法令文は固い日本語で書かれており、非常に文字量も多いので非常に理解しづらいです。

上記の特化則とは何かについては非常に噛み砕いて一言で書いています。

特定化学物質障害予防規則の法令文

引用元:特定化学物質障害予防規則 | e-Gov法令検索

特定化学物質障害予防規則(通称:特化則)とは、発がん性があり、有機則よりも有害性が高いため、有機則厳しい管理のルールが定められた法令のこと。

第一類~第三類特定化学物質、特別管理物質について

特定化学物質には第一類、第二類、第三類特定化学物質の3つの分類があります。

数字が小さいほど危険度が高く、第一類物質が最も危険な物質群となります。

そして、各類の中で「発がん性のある、または発がん性の疑いのある物質」は特別管理物質に該当されます。

それではそれぞれどのようなものか具体的に見ていきましょう。

①第一類特定化学物質

第一類物質とは、「がん等の慢性障害を引き起こす物質のうち、特に有害性が高く、製造工程で特に厳重な管理(製造許可)を必要とするもの」とされています。

第一類物質には以下の化学物質が該当しています。※クリックすると表が展開されます。

化学物質名分類管理濃度
ジクロルベンジジン及びその塩特別管理物質設定なし
アルフア-ナフチルアミン及びその塩特別管理物質 設定なし
塩素化ビフエニル(PCB)非特別管理物質0.01mg/m3
オルト-トリジン及びその塩特別管理物質 設定なし
ジアニシジン及びその塩特別管理物質 設定なし
ベリリウム及びその化合物特別管理物質ベリリウムとして
0.001mg/m3
ベンゾトリクロリド特別管理物質0.05ppm

②第二類特定化学物質

第二類物質とは、「がん等の慢性障害を引き起こす物質のうち、第1類物質に該当しないもの」とされています。

第二類物質には以下の化学物質が該当しています。※クリックすると表が展開されます。

化学物質名分類管理濃度
アクリルアミド非特別管理物質0.1mg/m3
アクリロニトリル非特別管理物質2ppm
アルキル水銀化合物
(アルキル基がメチル基又はエチル基である物に限る)
非特別管理物質水銀として0.01mg/m3
インジウム化合物特別管理物質 設定なし
エチルベンゼン特別管理物質20ppm
ベリリウム及びその化合物特別管理物質ベリリウムとして
0.001mg/m3
エチレンイミン特別管理物質0.05ppm
エチレンオキシド特別管理物質1ppm
塩化ビニル特別管理物質2ppm
塩素非特別管理物質0.5ppm
オーラミン特別管理物質設定なし
オルト-トルイジン特別管理物質1ppm
オルト-フタロジニトリル非特別管理物質0.01mg/m3
カドミウム及びその化合物非特別管理物質カドミウムとして0.05mg/m3
クロム酸及びその塩特別管理物質クロムとして0.05mg/m3
クロロホルム特別管理物質3ppm
クロロメチルメチルエーテル特別管理物質設定なし
五酸化バナジウム非特別管理物質バナジウムとして0.03mg/m3
コバルト及びその無機化合物特別管理物質コバルトとして0.02mg/m3
コールタール特別管理物質ベンゼン可溶性成分として0.2mg/m3
酸化プロピレン特別管理物質2ppm
三酸化二アンチモン特別管理物質アンチモンとして0.1mg/m3
シアン化カリウム非特別管理物質シアンとして3mg/m3
シアン化水素非特別管理物質3ppm
シアン化ナトリウム非特別管理物質シアンとして3mg/m3
四塩化炭素特別管理物質5ppm
1,4-ジオキサン特別管理物質10ppm
1,2-ジクロロエタン(二塩化エチレン)特別管理物質10ppm
3,3’―ジクロロ―4,4’―ジアミノジフェニルメタン特別管理物質0.005mg/m3
1,2―ジクロロプロパン特別管理物質1ppm
ジクロロメタン(二塩化メチレン)特別管理物質50ppm
ジメチル―2,2―ジクロロビニルホスフェイト(DDVP)特別管理物質0.1mg/m3
1,1―ジメチルヒドラジン特別管理物質0.01ppm
臭化メチル非特別管理物質1ppm
重クロム酸及びその塩非特別管理物質クロムとして0.05 mg/m3
水銀及びその無機化合物(硫化水銀を除く)非特別管理物質水銀として0.025mg/m3
スチレン特別管理物質20ppm
1,1,2,2―テトラクロロエタン(四塩化アセチレン)特別管理物質1ppm
テトラクロロエチレン(パークロルエチレン)特別管理物質25ppm
トリクロロエチレン特別管理物質10ppm
トリレンジイソシアネート非特別管理物質0.005ppm
ナフタレン特別管理物質10ppm
ニッケル化合物(ニッケルカルボニルを除き、粉状の物に限る。)特別管理物質ニッケルとして0.1mg/m3
ニッケルカルボニル特別管理物質0.001ppm
ニトログリコール非特別管理物質0.05ppm
パラ-ジメチルアミノアゾベンゼン特別管理物質設定なし
パラ-ニトロクロルベンゼン非特別管理物質0.6mg/m3
砒(ひ)素及びその化合物(アルシン及び砒化ガリウムを除く)特別管理物質砒素として0.003mg/m3
弗(ふっ)化水素特別管理物質0.5ppm
ベータ-プロピオラクトン特別管理物質0.5ppm
ベンゼン特別管理物質1ppm
ペンタクロルフエノール(PCP)及びそのナトリウム塩非特別管理物質ペンタクロルフェノールとして0.5mg/m3
ホルムアルデヒド特別管理物質0.1ppm
マゼンタ特別管理物質設定なし
マンガン及びその化合物非特別管理物質マンガンとして0.2mg/m3
メチルイソブチルケトン特別管理物質20ppm
沃(よう)化メチ非特別管理物質2ppm
溶接ヒューム非特別管理物質マンガンとして 0.05mg/m3(レスピラブル粒子)
リフラクトリーセラミックファイバー特別管理物質5μm以上の繊維として0.3本/cm3
硫化水素非特別管理物質1ppm
硫酸ジメチル非特別管理物質0.1ppm

②第三類特定化学物質

第三類物質とは、「大量漏えいにより急性中毒を引き起こす物質」とされています。

第三類物質には以下の化学物質が該当しています。※クリックすると表が展開されます。

化学物質名分類管理濃度
アンモニア 非特別管理物質設定なし
一酸化炭素 非特別管理物質 設定なし
塩化水素非特別管理物質 設定なし
硝酸 非特別管理物質 設定なし
二酸化硫黄 非特別管理物質 設定なし
フェノール 非特別管理物質 設定なし
ホスゲン 非特別管理物質 設定なし
硫酸 非特別管理物質 設定なし

※非特別管理物質…特別管理物質に非該当の意。

特定化学物質障害予防規則(特化則)には第一類から第三類までの分類があり、数字が小さい(第一類)ほど危険性の高い物質である。

特定化学物質障害予防規則のルール

特定化学物質障害予防規則(特化則)の義務事項

特定化学物質障害予防規則の義務事項を確認していきましょう。

いくつか代表的なものを挙げてみます。

  • 特定化学物質作業主任者の選任
  • 従業員への有害性の周知
  • 年2回(半年に1回)の特定化学物質健康診断実施
  • 年2回(半年に1回)の作業環境測定実施
  • 局所排気装置の設置(蒸気対策)
  • 健康診断、作業記録、作業環境測定記録を30年間保存
  • 身体の洗浄および洗濯の設備の設置(第一類、第二類物質使用時)

簡単に説明すると、有機則の義務事項+30年間の記録保存+身体の洗浄および洗濯の設備の設置が必要となります。

(ただし、有機則の義務事項の一部が特定化学物質を対象にしたものに変わっています。)

特定化学物質障害予防規則の中身は複雑なので、上記では非常に端的に説明しておりますので、より詳しく知りたい方は以下のリンクや法令文を参考にしてください。

クロロホルムほか9物質を取扱う時には~記録の保存を延長し、作業記録を作成する必要があります~

引用元:厚生労働省

ここで理解して頂きたいこととしては、特化則に掛かる有機溶剤を使用するとどのようなことを遵守しなければならないのかということと、単純に特化則該当の有害溶剤を使用することが如何に手間であるかということです。

特に健康診断や作業記録など個人に関する記録を30年間保管するというのは非常に手間です。

特化則に該当する有機溶剤を使用する場合は、上記のことを予め留意した上で使用するようにしましょう。

特定化学物質障害予防規則(特化則)に該当する有機溶剤の使用には有機則の義務事項+30年間の記録保存+身体の洗浄および洗濯の設備の設置が必要。

※ 実際は有機則の義務事項の一部が特定化学物質を対象にしたものに変わっています。(次の章参照)

特定化学物質障害予防規則(特化則)と有機溶剤中毒予防規則(有機則)の違い

特化則と有機則の違いをより理解するために、各項目を比較していきましょう。

特定化学物質障害予防規則(特化則)項目有機溶剤中毒予防規則(有機則)
12種類対象有機溶剤45種類
特定化学物質健康診断健康診断有機溶剤健康診断
特定化学物質作業主任者の選任
有機溶剤作業主任者の選任
(※特別有機溶剤を使用の場合)
作業主任者有機溶剤作業主任者の選任
第1類、第2類物質の濃度作業環境測定該当する有機溶剤の濃度
30年記録の保管健康診断:5年、作業環境測定:3年
局所排気装置、呼吸用保護具等 蒸気対策局所排気装置、呼吸用保護具等

特化則は発がん性がある(疑われる)化学物質を管理するためのものなので、特に記録の保管が非常に厳しくなっていることがわかります。

30年間同じ人が同じ仕事をするとは限らないので、労働者の作業記録、健康診断の記録など30年間分も管理・保管するのは中々容易なことではないです。

私も経験則として、よほど特化則に該当している有機溶剤でなければ作業できないものでない限り代替品に切り替えられえる企業が多いように思います。

特定化学物質障害予防規則(特化則)は有機溶剤中毒予防規則(有機則)と比較して、記録の保管期間が非常に長い。

特化則に該当する有機溶剤

前の章で特化則の第一類から第三類物質に分類される化学物質をリストで紹介しましたが、ここでは特化則に該当している有機溶剤のみ紹介します。

ちなみに、特化則に該当している有機溶剤は「特別有機溶剤」とも呼ばれます。

特別有機溶剤のリスト

有機溶剤名CAS No.管理濃度
エチルベンゼン100-41-420ppm
クロロホルム67-66-33ppm
四塩化炭素56-23-55ppm
1,4―ジオキサン123-91-110ppm
スチレン100-42-520ppm
1,2―ジクロロエタン203-458-110ppm
1,2―ジクロロプロパン78-87-51ppm
1,1,2,2―テトラクロロエタン79-34-51ppm
ジクロロメタン(メチレンクロライド)75-09-250ppm
トリクロロエチレン79-01-610ppm
テトラクロロエチレン(パークロロエチレン)127-18-425ppm
MIBK(メチルイソブチルケトン)108-10-120ppm

太文字で示したものが、工業用でよく使われている有機溶剤です。

塩素系溶剤(ジクロロメタン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン)は脱脂洗浄や樹脂洗浄剤として使用されています。

MIBKは塗料やインクなどの原料、シンナーの原料として使用されています。

エチルベンゼンはそれ単体では使用されているのをあまり見かけませんが、工業用のキシレンにはエチルベンゼンが混ざっているので、キシレンを使った塗料やインクなどに含有されてしまいます。

特定化学物質障害予防規則(特化則)に該当している有機溶剤を特別有機溶剤といい、全部で12種類ある。

特化則の有機溶剤は有機則から移行した

特定化学物質障害予防規則(特化則)に該当する有機溶剤は、有機溶剤中毒予防規則に該当していた有機溶剤から移行してきたものがほとんどです。

実際に以下のリストは厚生労働省が公開している有機溶剤中毒予防規則の該当溶剤リストです。

有機溶剤中毒予防規則 溶剤リスト

有機溶剤中毒を予防しましょう  ※クリックするとPDFが開きます。

引用元:厚生労働省

現在もなぜか更新されないままネット上にアップされており、全部で54種類の有機溶剤がリストに載っていますが、実際は45種類になっています。

このリストでは「がん原性指針」という部分に「〇」が記されている有機溶剤がありますが、現在ではこの丸の付いた溶剤が特化則に移行しています。

特化則に移行した時の案内の一部が以下となります。

有機則から特化則に移行した際の案内文(一部)

引用元:厚生労働省

特定化学物質障害予防規則(特化則)に該当している有機溶剤のほとんどは有機則該当溶剤から移行した物質である。

なぜ有機則から特化則へ移行したのか?(有機溶剤の歴史上最大の事故)

特化則の有機溶剤 印刷会社で塩素系溶剤による事故

では、なぜ有機則に該当していた溶剤が特化則に移行したのでしょうか?

それには私が知る限り工業用で使用される有機溶剤で史上最大の事故があったためです。

とある大阪の印刷会社で印刷機械などに付いたインキを落とす有機溶剤系の洗浄剤として、ジクロロメタン、1,2-ジクロロプロパンが含有されているものを使用していました。

(この印刷会社の名前は今でも検索すると出てきますが、ここでは表記することを控えます)

やがて、その会社で作業していた17人もの人が胆管がんを発症しました。そのうち9人が胆管がんにより亡くなっています。(2014年10月時点)

ジクロロメタン、1,2-ジクロロプロパンも発がん性がある物質ですが、局所排気装置や呼吸用保護具など有機溶剤の蒸気対策さえしていれば、こんな大勢の方ががんになることはなかったでしょう。

この会社の作業場は地下にあり、換気装置はあったようですが、空気の流れのない密室のような状態だったようです。

ジクロロプロパンの濃度が許容濃度の21倍もあったとされ、その中で保護具なしで長時間働いていれば、徐々に身体は有機溶剤に蝕まれていきます。

この他にも全国で塩素系溶剤を使用した事業所で胆管がんの発症者が見つかっており、発がん性のある溶剤類は特定化学物質障害予防規則(特化則)という、より管理の厳しい規則へ移行されました。

詳しい内容を知りたい方は以下に当時の経緯がよくまとまったサイトがありますので参照してください。

胆管がん問題 大阪の印刷会社

引用元:上記リンク先のサイト

大阪の印刷会社の胆管がんの事故がきっかけで、発がん性のある(疑いのある)物質は有機則から特化則へ移行した。

特定化学物質障害予防規則(特化則)とは?(Youtube:有機溶剤情報局まっすーチャンネル)

このブログの内容はYoutubeの内容を元にして書かれています。

特化則に該当している有機溶剤を使うべきではないとは思っていませんが、有機溶剤に関わる者として、やはり上記のような健康障害や死亡事故が無くなって欲しいと思います。

この記事やYoutubeの動画が少しでも事故を防ぐために、お役に立てれば幸いです。

本記事は有機溶剤に関わる全ての人に向けて書いていますが、Youtubeの内容は有機溶剤の営業向きで作られています。(より簡潔にしています)

興味がある方は動画を閲覧ください。