改正PRTR法とは?~PRTR制度の改正と有機溶剤の関係~

改正PRTRとは? PRTR制度の改正と有機溶剤の関係

皆さん、こんにちは!有機溶剤情報局のまっすーです。

本日のテーマは改正PRTR法(化学物質排出移動量届出制度の改正)についてです。

前回の記事ではPRTR制度とは何かということを解説してきましたが、このPRTR制度の内容が2023年4月1日以降改正されます。

※正式にはPRTR制度ですが、業界的にはPRTR法と呼ばれることが多いです。以下では両方織り交ぜて使用します。

対象物質に有機溶剤が多数追加されるなど大きな変化となりますので、その内容を解説していきます。

前回の「PRTR法とは?」の記事を読んでいない方は以下を参照して下さい。

PRTR法とは? PRTR制度とは? 化学物質排出移動量届出制度

改正PRTR法(PRTR制度の改正)とは?

そもそもPRTR法とは、ざっくり言うと「有害な化学物質の動きを管理・公開します」というものです。

では、今回のPRTR制度では何が変わるのかを見ていきましょう。

改正PRTRの内容

①指定化学物質追加

特定第一種指定化学物質 15物質 → 23物質

第一種指定化学物質 462物質  → 515物質

第二種指定化学物質 100物質 → 134物質

➁化学物質に管理番号が付く

従来、それぞれの化学物質に政令番号が付いていたが、新たに管理番号を付与。

改正内容を以下で解説していきます。

特定第一種指定化学物質への追加

特定第一種指定化学物質の該当化学物質数が15物質から23物質に変更になりました。

特定第一種指定化学物質についてポイントを整理すると、以下2点となります。

①特定第一種指定化学物質は発がん性や生殖細胞変異原性、生殖発生毒性があることがわかっている化学物質。

➁年間取扱量が0.5t以上の場合に届け出が必要。

今回23物質になり、追加された8物質は以下です。(管理番号も表記しています。)

政令番号管理番号物質名CAS No.
1-01712アセトアルデヒド75-07-0
1-1861603,3’-ジクロロ-4,4’-ジアミノジフェニルメタン101-14-4
1-2061781,2-ジクロロプロパン78-87-5
1-325281トリクロロエチレン79-01-6
1-346299トルイジン95-53-4, 106-49-0, 108-44-1, 26915-12-8
1-353697鉛及びその化合物
1-375706ビス(トリブチルスズ)=オキシド56-35-9
1-457404ペンタクロロフェノール87-86-5

今回の改正では前回まで第一種指定化学物質だったものが、特定第一種指定化学物質に変更されました。

有機溶剤は今まで特定第一種指定化学物質に該当する物質はありませんでしたが、今回からトリクロロエチレン(別名:トリクレン、三塩化エチレン)が該当しました。

後ほど今回の改正PRTRには不可解な点があるということを書きますが、今回からトリクロロエチレンが特定第一種指定化学物質に該当したのですが、同じく塩素系溶剤であるジクロロメタン、パークロロエチレンが特定第一種に移行していないことに個人的には疑問です

第一種指定化学物質への追加

第一種指定化学物質の該当化学物質数が462物質から515物質に変更になりました。

(この第一種指定化学物質の数には特定第一種指定化学物質の数も含んでいます。)

第一種指定化学物質についてポイントを整理すると、以下2点となります。

①人や生態系への有害性があるとされている化学物質

➁年間取扱量が1.0t以上の場合に届け出が必要。

今回515物質になり、追加された主な有機溶剤12物質は以下です。

(追加された化学物質を全て書ききれないので、有機溶剤に限定しています。)

政令番号管理番号物質名CAS No.
1-065591エチルシクロヘキサン1678-91-7
1-077594エチレングリコールモノブチルエーテル(別名:ブチルセロソルブ)111-76-2
1-170627ジエチレングリコールモノブチルエーテル(略称:ブチルカルビトール)112-34-5
1-176629シクロヘキサン110-82-7
1-2676611,2-ジメトキシエタン(通称:モノグライム)110-71-4
1-302674テトラヒドロフラン(略称:THF)109-99-9
1-394710フタル酸ジオクチル(略称:DOP)117-84-0
1-4167202-ターシャリ-ブトキシエタノール(略称:ETB)7580-85-0
1-442731ヘプタン142-82-5
1-472737メチルイソブチルケトン(略称:MIBK)108-10-1
1-489746N-メチル-2-ピロリドン(略称:NMP)872-50-4
1-5047521-メトキシ-2-(2-メトキシエトキシ)エタン(通称:ジグライム)111-96-6

一方、アセトニトリル、1,3-ジオキソランなどの有機溶剤はPRTRから削除されました。

今回の改正で追加された12物質により、有機溶剤に関わる業界ではバタバタとした動きがあります。

例えば、今まで有機則(有機溶剤中毒予防規則)、特化則(特定化学物質障害予防規則)、PRTR制度に非該当なものを「環境対応品」などと言ってきましたが、今回の改正により該当するようになってしまったため、メーカーが代替品の検討やカタログ、SDSの改正に動いています。

元々、有機則・特化則に該当していたような有機溶剤は問題ないのですが、これまで該当しておらず今回該当した溶剤は、PRTR制度において「人や生態系に有害性があるとされる物質」と見なされてしまいました。

PRTR制度改正による第一種指定化学物質全てを確認するには以下のリンクを参照して下さい。

改正PRTR 第一種指定化学物質、特定第一種指定化学物質リスト

引用元:経済産業省

第二種指定化学物質への追加

第二種指定化学物質の該当化学物質数が100物質から134物質に変更になりました。

第一種指定化学物質についてポイントを整理すると、以下2点となります。

①人や生態系への有害性があるとされている化学物質(第一種指定化学物質より有害性低い)

➁年間取扱量の設定なし。届け出の義務はない。

今回134物質になり、追加された主な有機溶剤2物質は以下です。

政令番号管理番号物質名CAS No.
2-014761オクタン111-65-9
2-081791ノナン111-84-2

オクタンやノナンには「ノルマル」と「イソ」の2種類がありますが、今回該当するのは「ノルマル」のみで、ノルマルオクタンとノルマルノナンが該当します。

あまり馴染みのない溶剤かもしれませんが、特にノナンの方は第二石油類の炭化水素系の精製溶剤に含まれていることが多いです。

(精製溶剤とは、単一の有機溶剤のことではなく、ガソリンや灯油のようにある沸点範囲の炭化水素類を抽出した(精製した)溶剤のことを言います)

改正PRTRによる第二種指定化学物質の全ての物質を参照するには以下のリンクを参照して下さい。

改正PRTR 第二種指定化学物質

引用元:経済産業省

改正PRTRでは、第一種指定化学物質~第二種指定化学物質に新たな化学物質が追加され、有機溶剤も多数追加される。

改正PRTR法の影響は?

ここではPRTR制度が改正されることによる影響をメーカー側の立場とユーザー側の立場で解説していきます。

改正PRTR メーカー側の影響

改正PRTRによってメーカーには以下のような影響があります。

メーカー側の影響

①SDSの更新

➁ユーザーへの通達

③代替溶剤の検討や代替品の提案

それぞれの事項について見ていきましょう。

SDSの更新(資料等の更新)

メーカーは各種製品のSDS(安全データシート)を発行する義務があります。

PRTR制度によって新たに追加された物質が含まれている製品のSDSに物質名や含有量を表記する必要があります。

実際はSDSだけでなく、メーカーのカタログ、ホームページ、製品のラベルなど様々な資料・販促物の更新があります。

ユーザーへの通達

続いて、ユーザーへの通達もする必要があります。

今までPRTR非該当だと思って、製品を使用していたユーザーに対して、今回の改正によりどんな物質がどれくらい使用しているかなどを周知する必要があります。

SDSや資料を更新して配布するだけでは伝わりませんので、メーカーから通達するというアクションが重要です。

代替溶剤の検討や代替品の提案

製品のユーザーによっては特定第一種指定化学物、第一種指定化学物質など事業所名や数量、化学物質名を公開されるリスクのあるものは使用を避けるケースがあります。

そのため改正されたPRTR制度に該当しないように代替溶剤を検討したり、別の代替品を提案するための準備をする必要があります。

特に代替溶剤を使用を検討するには様々な試験が必要になりますので、それなりに時間を要します。

改正PRTR ユーザー側の影響

改正PRTRによって、ユーザーには以下のような影響があります。

ユーザー側の影響

①対象品目の調査

➁数量の確認

③代替品の検討

ユーザー側の影響についても1つ1つ見ていきましょう。

対象品目の調査

自社で使用している化学品でPRTR制度の改正により、どの製品が該当するのかを調査する必要があります。

化学品とは、塗料、接着剤、インキ、洗浄剤、溶剤、シンナーなど様々なものが該当します。

この記事では有機溶剤のみに絞って解説していますが、PRTR制度に新たに該当するのは有機溶剤だけではありませんので、どの製品の何が該当するのかをチェックする必要があります。

調査にはSDSを収集する必要がありますし、メーカーによっては対応が遅いところもあり、うまく調査が進められない可能性もあります。

数量の確認

対象品目の調査が完了した後は、自社の化学製品の使用量と製品の対象物質の含有量から数量(取扱量)を確認する必要があります。

数量を確認する理由は、第一種指定化学物質であれば年間取扱量1t以上、特定第一種指定化学物質であれば年間取扱量0.5t以上の場合に届け出の義務が発生するためです。

逆にこの数量以下であったり、第二種指定化学物質を使用している場合は届け出の義務が必要ないことを押さえておきましょう。

代替品の検討

最後に、代替品の検討が必要な場合は代替品探しをする必要があります。

多くのメーカーでは今回の改正PRTRに対応した製品を合わせて製品化していると思いますが、中には代替製品ができないものもありますので、他社製品の検討も含め必要になってくることもあります。

同等の性能が発揮できるかどうかを確認するために時間を要するため、素早く代替品の検討をする必要があります。

メーカーにとっても、ユーザーにとっても改正PRTRによる影響を受ける可能性があるので、それぞれ対応すべきことを把握しておく。

改正PRTR 注意すべきこと

ここではPRTR制度の改正によって注意すべきこと2つを解説していきます。

環境対応、PRTRフリー、各種法規制対応などの製品

1つ目は、今まで環境対応品だと思っていたものがPRTR制度に該当するという点です。

メーカーによって言い方が違いますが、PRTRに該当していない製品を「環境対応」「PRTRフリー」「各種法規制対応」と謡って製品を販売しています。

ユーザーにとって、有機溶剤に関わる法規に非該当であるということは一定の安心感を覚えるかと思います。

それが法改正により該当してしまうということは、化学物質に対する不安を覚える要因になりえます。

しかし、特に「環境対応」や「各種法規制対応」を謡う製品は、PRTR以外に有機則・特化則も非該当であり、PRTR非該当よりもむしろこちらの方がメリットが大きいと考えられます。

年間取扱量が1t以上

PRTR制度に該当する物質を使用し、一定条件を満たすと届出をする必要がありますが、その中で最も考慮しておきたいのが年間取扱量についてです。

第一種指定化学物質に該当する化学物質が含まれる製品を使う場合、年間取扱量が1t以上の場合は届出義務があります。(特定第一種指定化学物質の場合は0.5t)

企業が懸念すべきことは、届出した際に一般に企業名や事業所名、所在地、化学物質名などが公開されてしまうことです。

つまり、個人的な見解では第一種指定化学物質を年間1t以上、特定第一種指定化学物質を年間0.5t以上使用しなければ、特に考慮する必要はないと考えられます。

特に第二種指定化学物質はメーカーはSDSに化学物質名を表記する必要があるものの、ユーザー側はどれだけ使用しようと届出の必要はありませんので、何も気にすることはないです。

改正PRTRにより今まで環境対応、PRTRフリーの製品が該当する可能性があること、PRTRには年間1t以上、該当化学物質を取り扱う場合のみ対応することに注意する。

改正PRTRの不可解な点

最後に今回のPRTR制度の改正ではいくつか謎めいた点があるということを紹介します。

改正PRTRの謎

①シクロヘキサン、エチルシクロヘキサン(ECH)は該当しているが、メチルシクロヘキサン(MCH)は非該当である。

➁炭化水素系でノルマル(直鎖)は該当しているが、イソ(枝分かれ)は非該当。

①シクロヘキサン、エチルシクロヘキサン(ECH)は該当だが、MCHは非該当

上の画像を見るとわかりやすいです。

シクロヘキサン、メチルシクロヘキサン(MCH)、エチルシクロヘキサン(ECH)は非常に構造がよく似ています。

一般的に構造が似ている物質は性質(溶解力、有害性など)が似ている傾向にあります。

しかし、上記3つの場合、シクロヘキサン、エチルシクロヘキサンは今回の改正PRTRで該当したのに対し、メチルシクロヘキサン(MCH)だけが該当しませんでした。

また、エチルシクロヘキサン(ECH)はシクロヘキサンやメチルシクロヘキサン(MCH)に比べると、国内の生産量や使用量がかなり低いです。

なぜメチルシクロヘキサン(MCH)は該当せず、シクロヘキサンやエチルシクロヘキサン(ECH)が該当するようになったのか非常に疑問です。

SDSに記載されている有害性情報で比較

参考にシクロヘキサン、メチルシクロヘキサン(MCH)、エチルシクロヘキサン(ECH)のSDSから抜粋した有害性を表記しておきます。

有害性の項目区分
皮膚腐食性・刺激性区分2
眼に対する重篤な損傷性・眼刺激性区分2A
特定標的臓器毒性(単回曝露)区分2(血管)
区分3(麻酔作用、気道刺激性)
水生環境有害性 短期(急性)区分1
有害性の項目区分
急性毒性(経口)区分5
急性毒性(吸入:蒸気)区分4
皮膚腐食性・刺激性区分3
眼に対する重篤な損傷性・眼刺激性区分2B
特定標的臓器毒性(単回爆露)区分3(気道刺激性、麻酔作用)
特定標的臓器毒性(反復曝露)区分2(腎臓)
誤えん有害性区分1
水生環境有害性 短期(急性)区分1
水生環境有害性 長期(慢性)区分1
有害性の項目区分
誤えん有害性区分1
水生環境有害性 短期(急性)区分1
水生環境有害性 長期(慢性)区分1

上記の有害性情報を見てもわかるように、明らかにエチルシクロヘキサン(ECH)よりメチルシクロヘキサン(MCH)の方が有害性情報に記載されている情報が多いです。

今回、シクロヘキサンとエチルシクロヘキサン(ECH)が該当したPRTR第一種指定化学物質は人や生態系への有害性があるとされている化学物質としています。

この定義からどう考えてもメチルシクロヘキサン(MCH)が該当しないのは不自然です。

考えられる理由を二点考察してみました。

PRTR制度に該当する物質は適当に選ばれている説

1つ目の考えられる理由は、「PRTR制度に該当する物質は適当に選ばれている」というものです。

適当と言っても、くじ引きのように本当に適当に選んでいるというわけではなく、

①経済産業省が注視しておきたい化学物質

➁生産量や消費量が増えてきていそうな(業界的に話題になっている)化学物質

のような化学物質をPRTR制度に該当させることにより、移動量や排出量を把握しようとしているのではないかと考えられます。

上記のことを考えている最大の理由は「PRTR制度の指定化学物質には【除外】がある」ためです。

通常、化学物質系の法律は一度該当してしまうと、何年経っても除外されることはほとんどありません。

有機溶剤においては、有機溶剤中毒予防規則(有機則)や特定化学物質障害予防規則(特化則)のような法律がそうですが、該当物質が除外されることはありません。

しかし、PRTR制度においては年度ごと、改正されるたびに【化学物質の除外】が行われます。

これはある程度その化学物質の排出量や移動量が把握できたため、把握する必要がないと見なされたからではないかと思います。

PRTRデータを読み解くための市民ガイドブック

引用元:経済産業省

メチルシクロヘキサン(MCH)は水素キャリアとして検討中のため、該当させられなかった説

こちらはメチルシクロヘキサン(MCH)特有の理由になりますが、メチルシクロヘキサン(MCH)は水素のキャリアとして検討されているため、PRTR制度に該当させることができなかったのではないかというものです。

水素キャリアとは、水素を運ぶための手段のことです。

水素自動車を普及させるにあたり、水素を運ぶ手段が色々と検討されているのですが、その1つがメチルシクロヘキサン(MCH)を使用した方法です。

※実際には実現性の低いであると言われています。

このあたりは詳しく解説すると1つ分の記事になってしまうので、詳しく知りたい方は以下を参照して下さい。

メチルシクロヘキサン(MCH)の水素キャリアに関する取組

引用元:国立研究開発法人 NEDO

さらにこの研究自体が、国立研究開発法人NEDOを巻き込んで行われているため、いちいち移動量・排出量を報告させるPRTRに該当させることができなかったのではないかと考えられています。

➁炭化水素系でノルマル(直鎖)は該当しているが、イソ(枝分かれ)は非該当

続いての改正PRTRの謎は、炭化水素系有機溶剤のうち、ノルマル(直鎖)は該当しているが、イソ(枝分かれ)は非該当ということです。

上の画像を見て頂くとわかりやすいと思います。

炭化水素系溶剤には化学構造上の炭素の数によって、C(炭素)+数字で分類することができます。

画像中の炭化水素系溶剤を見ていくと、

炭素数による炭化水素の分類

C6(炭素を6つもつ)炭化水素

ノルマルヘキサン(N-ヘキサン)、シクロヘキサン、イソヘキサン

C7(炭素を7つもつ)炭化水素

ノルマルへプタン(N-へプタン)、トルエン、メチルシクロヘキサン(MCH)

C8(炭素を8つもつ)炭化水素

ノルマルオクタン(N-オクタン)、キシレン、イソオクタン

C9(炭素を9つもつ)炭化水素

ノルマルノナン(N-ノナン)、イソノナン

上の画像の中で、赤い四角で囲っているものが2023年4月以降PRTR制度が改正された際の、第一種指定化学物質に当たる化学物質です。

赤い四角で囲っていないノナンとオクタンは第二種指定化学物質に当たります。

一方、先ほどメチルシクロヘキサン(MCH)が該当していなかったように、枝分かれをしているイソ体のものが該当していません。

ノルマルヘキサンとイソヘキサンではノルマルヘキサンの方が有害性が高いため、イソよりノルマルの方が有害性が高いからという見方ができるのかもしれませんが、個人的には腑に落ちません。

なぜノルマルは該当していて、イソは該当しないのか非常に不思議です。

PRTR制度の物質追加・除外に関する理由

先ほど紹介したリンクの資料上では、PRTR制度の物質追加・除外理由として以下のように書かれています。

PRTRデータを読み解くための市民ガイドブック

引用元:経済産業省

追加する理由:最新の有害性に関する知見や製造・輸入量等を踏まえて見直し

除外する理由:最新の有害性情報が物質選定基準に合致しないものや、曝露が小さいもの等を除外

選定基準が数値的にしっかりと明かされているわけではないので、先ほどの【注視したいものを適当に選んでいる説】が正しそうな感じがします。

改正PRTR法とは?(Youtube:有機溶剤情報局まっすーチャンネル)

今回のPRTR制度の改正は化学品メーカーにとって割と大きな変化となります。

しかし、私が普段営業をしている体感ではまだまだPRTR法の改正について周知されていないように感じます。

非常にボリュームのある記事になってしまいましたが、この記事を通して改正PRTRの理解を深めて頂ければ幸いです。

この記事はYoutubeにアップされた動画の内容を元に作成しています。※youtubeではより端的に解説しています。

興味がある方は動画を閲覧ください。